
目次
はじめに
大切な家族である愛犬とのお別れのあと。
気持ちが追いつかない中で、「役所への届出って、どうすればいいの?」と不安になることもあるかと思います。
このコラムでは、神奈川県川崎市で必要な手続きをやさしく・分かりやすくご案内します。
どうか、ご自身のペースで進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です

川崎市では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは狂犬病予防法で定められており、全国の自治体で共通のルールです。
登録が残ったままだと、翌年も狂犬病予防接種のお知らせが届いてしまうことも。
少しずつ心を整えていく中で、そうした通知が届くことは、ご家族さまにとっても辛いかもしれません。
猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは、マイクロチップの登録情報を正しく管理するためのもので、役所への届出とは別に行うものです。
マイクロチップが未登録の猫については、特に手続きの必要はありません。
ご不安な方は、念のため市役所やマイクロチップ登録機関に確認しておくと安心です。
2. 川崎市で提出が必要なもの一覧

手続きの際は、以下のものをご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口または川崎市HPから入手可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまった場合も対応可能ですので、窓口でその旨をお伝えください。
※鑑札や注射済票を記念に残しておきたい場合は、事前に相談することで配慮いただける場合もあります。
3. 川崎市での手続き方法
以下のいずれかで手続き可能です。
- 窓口での受付:川崎市の各区役所 保健福祉センター
窓口で死亡届の用紙を受け取り、その場で記入・提出しましょう。
事前に川崎市のホームページから用紙をダウンロードしておくと、スムーズに手続きできます。
- オンライン申請も可能
川崎市では、電子申請による届出も可能です。
「時間がとれない」「外出が難しい」といった方には、オンラインでの手続きが便利です。
4. マイクロチップ装着済みの場合
令和4年6月以降、販売された犬・猫にはマイクロチップの装着と登録が義務化されています。
登録済みの場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が可能です。
この手続きを済ませると、市への届出が不要になる場合もあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が求められる場合もあるため、念のため川崎市のHPでご確認ください。
5. 届出をしないとどうなるの?
狂犬病予防法により、届出を怠った場合は、最大20万円の罰金が科される可能性があります。
通知が繰り返し届いてしまうことも心の負担になりますので、
できる範囲で、なるべく早めに手続きを済ませておくと安心です。
6. まとめ:想いと暮らしを整える一歩に

大切な家族とのお別れは、どんなに時間が経っても悲しいものです。
それでも、ひとつひとつ手続きを進めることが、少しずつ前を向くための助けになることもあります。
どうか無理せず、「できるときに、できることから」でかまいません。
私たちディアペットも、そんなご家族さまのお気持ちに、そっと寄り添えますようにと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。