
目次
はじめに
大切な家族とのお別れのあと、心の整理もつかないなか
役所への届出が必要になることもあります。
「どこに、何をどう届け出るの?」と不安な方へ向けて、
このページでは相模原市での必要な手続きについて、やさしくご案内します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です

相模原市では、愛犬が亡くなった日から30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは全国共通のルールであり、「狂犬病予防法」に基づいて義務付けられているものです。
登録が残ったままだと、狂犬病予防注射の通知などが届き続けてしまい、ご家族の心の負担になることもあります。
お別れの区切りとして、できるタイミングで手続きを行いましょう。
2. 猫・小動物・特定動物の扱いについて
犬と違い、猫やハムスター、小鳥などの小動物には死亡時の届出義務はありません。
届出が法律上必要とされているのは犬のみです。
ただし、ライオン・クマ・ワニなど、人に危害を与えるおそれのある「特定動物」は例外です。
これらの動物が亡くなった場合は、所定の届出が必要になりますので、
心当たりのある方は自治体へ確認してみてください。
3. 相模原市で必要な提出物一覧
- 飼い犬の死亡届(市役所窓口またはホームページで入手可能)
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまった場合も手続きは可能です。窓口でその旨をお伝えください。
※鑑札や注射済票を思い出として残したい場合も、事前に相談してみましょう。
4. 相模原市での手続きの流れ

窓口での手続き
市役所の環境衛生課または、飼い犬を登録していた保健所・支所の窓口で申請します。
死亡届はその場で記入できますが、市のHPから事前にダウンロードして持参することも可能です。
オンライン申請について
2025年7月時点で、相模原市はオンライン申請に対応しています。
外出が難しい方や、時間の取れないご家族さまもご自宅から手続きが可能です。
詳細や申請フォームは、相模原市の公式ホームページにてご確認ください。
▶ 相模原市公式HP:犬の死亡届について(※外部リンク)
5. マイクロチップを装着していた場合
令和4年6月以降にお迎えした犬には、マイクロチップの装着と登録が義務づけられています。
もしマイクロチップを装着していた場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から、死亡の届出が行えます。
この手続きが完了していれば、市への死亡届が不要となる場合もあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要になることもありますので、市の案内をご確認ください。
6. 届出をしないとどうなるの?
万が一、届出をしなかった場合、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また、登録抹消がされないと毎年の通知が届いてしまい、心の負担になることも。
届出は、ご家族の暮らしと想いを守るための大切な手続きです。
無理のない範囲で、できるタイミングで済ませておくと安心です。
7. まとめ:心と暮らしを守るために

愛する子とのお別れは、とても辛い時間です。
そんな中でも、手続きを「かたち」として整えることで、
気持ちをそっと区切る一歩になるかもしれません。
無理のないペースで、できるときに、できることから。
ディアペットも、ご家族さまの想いにやさしく寄り添えるよう願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。