
目次
1. はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、とても辛く、
手続きに気持ちが追いつかないこともあるかもしれません。
ここでは、伊勢原市における犬の死亡届に関する必要な情報を、
わかりやすくまとめました。
ご自身のペースで、少しずつ進めていけますように。
2. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
伊勢原市では、犬が死亡した場合、30日以内に「犬の死亡届」を提出することが必要です。
これは狂犬病予防法に基づく全国共通のルールです。
届出がされていないと、翌年も予防注射の案内が届いてしまうなど、
ご家族の心に負担がかかることがあります。
3. 猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップ登録済みの猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは市役所への届出とは別のものです。
マイクロチップ未登録の猫や小動物については、特に手続きは不要ですが、
ご不安な場合は市役所や登録機関に確認すると安心です。
4. 伊勢原市で必要なもの一覧
犬の死亡届に必要なものは以下のとおりです。

- 犬の死亡届出書(伊勢原市ウェブサイト・市役所窓口にて入手)
- 鑑札(原則添付)
- 狂犬病予防注射済票(原則添付)
※ 鑑札や注射済票を紛失していても届出自体は可能です。
思い出として手元に残したい場合は、事前に相談してみましょう。
5. 窓口・オンライン・電話での手続き
伊勢原市では、以下の方法で死亡届を提出することができます。
窓口:市役所分室、健康づくり課
電子申請:「電子申請サービス」からオンライン提出も可能です
届出時には、鑑札や注射済票、登録番号が記載された書類があるとスムーズです。
6. マイクロチップ登録済みの場合
伊勢原市では、マイクロチップの所有者登録を環境省指定のデータベースに登録している場合、
市への届出が不要となるケースがあります(令和5年4月以降)。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要となる場合もあるため、市への確認をおすすめします。
7. 届出をしないとどうなる?
死亡届を提出しない場合、狂犬病予防法に基づき罰金が科される可能性があります。
また、通知が継続的に届いて、心情的な負担になることもあります。
つらい手続きではありますが、ご家族の心の区切りのためにも、できる範囲で進めておくと安心です。
まとめ:想いに区切りをつけるためのやさしいステップ

最愛の存在を見送った後の手続きは、とてもつらいものです。
それでも、届出という一歩が、少しずつ心を整えるきっかけになることもあります。
どうか無理せず、「できるときに」で大丈夫です。
ディアペットは、心に寄り添う存在として、やさしくサポートいたします。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。