
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、
深い悲しみとともに日常の中にぽっかりとした穴を感じてしまうものです。
そんな中でも、区役所への届出などを進めなければならないことに、
戸惑いや不安を抱える方も少なくありません。
ここでは、足立区で必要となる「死亡届」や「マイクロチップの手続き」について、
できるだけやさしくお伝えします。
1. 犬が亡くなったときは30日以内に届出を

足立区では、ワンちゃんが亡くなった日から 30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが定められています。
これは「狂犬病予防法」による全国共通の義務です。
登録が残ったままだと翌年以降も予防接種の案内が届き、ご家族の心の負担になることがあります。
また、故意に届出を怠った場合には罰則の対象となる場合もありますので、忘れずに手続きをしましょう。
猫や小動物の場合は?
猫や小鳥、うさぎなどについては、死亡届の提出は法律上必要ありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫の場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
チップを入れていないペットの場合は特に手続きは不要ですが、心配なときは区役所に確認しておくと安心です。
2. 手続きに必要なもの
犬の死亡届を提出するときには、以下を持参するとスムーズです。
- 飼い犬の死亡届(区役所窓口で入手可能)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失している場合でも手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残しておきたい場合は返却せずに対応してもらえる場合もあるので、事前に相談してみましょう。
3. 足立区での手続き方法
窓口での手続き
足立区役所の担当窓口と電話にて受け付けています。
受付時間や場所は、区の公式ホームページで確認できます。
事前に用紙をダウンロードして記入しておくことも可能ですが、窓口でそのまま記入することもできます。
オンラインでの申請
外出が難しい場合や時間のない方には、オンライン申請も便利です。
詳しい手順や申請フォームは公式サイトに案内されていますので、ご自身の状況に合わせてご利用ください。
4. マイクロチップ登録をしている場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップの装着と環境省への登録が義務化されています。
この場合、環境省のデータベースに死亡の届出をすることで、足立区への届出が不要となる場合があります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要なケースもあるため、
念のため区役所の公式サイトで確認することをおすすめします。
5. 届出をしないとどうなる?
届出を行わずに放置してしまうと、狂犬病予防法により 20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていると何度も通知が届き、そのたびに気持ちが揺さぶられてしまうかもしれません。
つらい時期ではありますが、心が落ち着いたときに、無理のない範囲で手続きを進めてください。
6. まとめ|手続きは心の整理の一歩に

大切な存在を見送ることは、言葉にできないほどの悲しいものです。
それでも、「届出」を出すという行動が、
ご家族の気持ちを少しずつ前へ進めるきっかけになることもあります。
手続きを終えることで不要な通知を止められ、
生活の中に落ち着きを取り戻すことにもつながります。
どうかご無理なさらず、「できるときに」で大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。