
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、心に深い悲しみをもたらします。
そのような中でも、区役所への手続きを進めなければならないことに、
不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、江戸川区で必要となる「死亡届」や「マイクロチップの届け出」について、わかりやすくご案内します
1. 犬が亡くなったときは30日以内に届出を
江戸川区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」で全国共通のルールです。
登録が残ったままだと翌年以降も予防注射のお知らせが届き、ご家族の気持ちの負担になることがあります。
また、届出をせずに放置していると、悪質と判断され罰則の対象になる可能性もあります。
猫や小動物はどうなる?
猫やうさぎ、小鳥などについては、法律上、死亡届の提出は必要ありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫の場合には、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていない場合は特に手続きは不要ですが、不安なときは江戸川区役所や登録機関に確認してみると安心です。
2. 手続きに必要なもの
犬の死亡届を提出する際に必要なものは次のとおりです。
- 飼い犬の死亡届(区役所窓口で入手可能)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失していても手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として手元に残しておきたい場合には、相談することで返却してもらえることもあります。
3. 江戸川区での手続き方法
窓口での届出
江戸川区役所の担当窓口で受け付けています。場所や受付時間は公式ホームページで確認できます。
事前に区のサイトから用紙をダウンロードして印刷することもできますし、
その場で記入して提出することも可能です。
オンライン申請
外出が難しい場合やお忙しい方には、オンライン申請も用意されています。
詳しい流れや入力フォームは、江戸川区の公式ホームページで案内されていますので、
状況に合わせてご利用ください。
4. マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップの装着と環境省のデータベース登録が義務化されています。
マイクロチップを登録している場合には、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行うことで、江戸川区への届出が不要となるケースもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要な場合もありますので、不安なときは江戸川区の公式ホームページか窓口で確認すると安心です。
5. 届出をしないとどうなる?
死亡届を提出しないままにしておくと、狂犬病予防法により20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残ったままだと、予防注射の案内が繰り返し届き、気持ちの整理がつきにくくなってしまいます。
つらい時期ですが、落ち着いたときに無理のない範囲で手続きを進めることをおすすめします。
6. まとめ|手続きは未来への一歩に

大切な存在を見送ることは、とても大きな喪失です。
それでも、届出という小さな行動を済ませることが、
少しずつ心を整えるきっかけになるかもしれません。
手続きを終えることで、不要な通知を止められ、
ご家族の生活のリズムを守ることにもつながります。
どうか無理をせず、「できるときに」で大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。