
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、心に大きな悲しみを残します。
そのような中でも、役所への届出をしなければならない場面があり、
戸惑いを覚える方も多いのではないでしょうか。
ここでは、千代田区で必要となる
「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、やさしくご案内します。
1. 犬が亡くなったときは30日以内に届出を
千代田区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」によって全国で定められているルールです。
手続きをせずに放置してしまうと、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続け、
ご家族の心の負担になることがあります。
また、悪質とみなされた場合には、罰則が科される可能性もあります。
猫や小動物について
猫や小鳥、うさぎなどのペットについては、法律上、死亡届を提出する必要はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていないペットについては特別な手続きは不要ですが、
不安な方は千代田区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出するときに必要なものは次の通りです。
- 飼い犬の死亡届(千代田区役所で配布)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまった場合でも手続きは可能です。窓口で事情を伝えてください。
※ 思い出として残しておきたい場合は、返却に対応してもらえる場合もあります。
3. 千代田区での手続き方法
窓口での届出
千代田区役所の担当窓口にて受け付けています。
受付時間や窓口の場所は公式ホームページで確認できます。
死亡届は公式サイトからダウンロードして事前に記入することも可能です。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップの装着と環境省への登録が義務化されています。
登録済みの犬が亡くなった場合は、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行う必要があります。
この場合、千代田区への届出が不要になることもありますが、
鑑札や予防注射済票の返却が必要な場合もあるため、念のため区の公式サイトや窓口で確認すると安心です。
5. 手続きを怠るとどうなる?
死亡届を提出しないままにしておくと、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていることで毎年通知が届き、気持ちが落ち着きにくくなることもあります。
つらい時期ではありますが、落ち着いたタイミングで、できる範囲で手続きを行うことをおすすめします。
6. まとめ|心を整えるための一歩

大切な存在を見送ることは、とても大きな悲しみを伴います。
それでも「届出」という行動を済ませることで、
少しずつ気持ちが整理されていくこともあります。
不要な通知を止めることは、ご家族の心を守ることにもつながるでしょう。
どうかご自身のペースで大丈夫です。
ディアペットは、これからもあなたの心に寄り添います。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。