
目次
1. はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、心にぽっかりと穴があくような出来事です。
悲しみの中で、市への手続きを考えるのはつらいことかもしれません。
このコラムでは、神奈川県秦野市で必要となる手続きについて、
できるだけやさしくご案内しています。
「何を、いつまでに、どこへ?」と迷ったときに、
そっと寄り添える内容を心がけました。
2. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
秦野市では、飼い犬が亡くなった際、30日以内に「死亡届」の提出が必要です。
これは全国共通で定められている「狂犬病予防法」によるもので、法的な義務となります。
登録情報をそのままにしておくと、翌年以降も予防接種の通知が届いてしまい、
心の整理がつかないまま時間が流れてしまうこともあります。
少し落ち着いたタイミングで、なるべく早めに手続きを済ませておくのがおすすめです。
3. 猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは、マイクロチップの登録情報を正しく管理するためのもので、役所への届出とは別に行うものです。
マイクロチップが未登録の猫については、特に手続きの必要はありません。
ご不安な方は、念のため市役所やマイクロチップ登録機関に確認しておくと安心です。
4. 秦野市で必要なもの一覧

死亡届の提出にあたっては、以下のものをご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(市役所・保健福祉センターまたは市のホームページから)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※万が一紛失してしまっていても、手続きは可能です。
※思い出として残しておきたい場合は、その旨を相談してみましょう。
柔軟に対応してもらえるケースもあります
【5. 窓口での手続き】
秦野市では、下記の窓口で死亡届を提出できます。
- 秦野市役所 生活環境課
- 窓口で直接記入するほか、市のホームページからダウンロードして持参することも可能です。
また、秦野市は電子申請にも対応しています。
外出が難しい場合やお時間のない方は、オンライン申請をご利用ください。
6. オンライン申請について(マイクロチップ登録済みの場合)
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんには、マイクロチップの装着と登録が義務付けられています。
もし環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録してある場合、
そのサイトから死亡届を提出すれば、秦野市への届出が不要になることもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要な場合もあるため、念のため秦野市へご確認ください。
7. 届出をしないとどうなる?
狂犬病予防法により、死亡届を怠った場合は、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、登録情報が更新されていないことで、通知が届き続け、
結果的に心の負担となってしまうこともあります。
ご家族さまのタイミングでかまいませんので、忘れず手続きを行っておくと安心です。
まとめ:大切な家族を想う「ひと区切り」として

旅立った家族を想う時間は、かけがえのないものです。
行政への手続きも、お気持ちに一つの区切りをつける
きっかけとなるかもしれません。
どうか無理せず、「できるときに、できることから」。
ご自身の心と向き合いながら、少しずつでかまいません。
私たちディアペットも、必要な手続きが少しでもやさしく感じられるよう、
そっと寄り添えたらと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。