
目次
はじめに
大切な“うちの子”とのお別れは、
想像以上に心にぽっかりと穴があくような出来事です。
それでも、ご家族としての最後の責任として、
役所への手続きを進めなければならないのが現実。
このページでは、東京都港区にお住まいの方に向けて、
「愛犬が亡くなったときに必要な届出」について、やさしくご案内します。
どうか無理のないペースで、一歩ずつ進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
港区では、飼っていた犬が亡くなった際、「飼い犬の死亡届」を提出することが義務づけられています。
これは全国共通で「狂犬病予防法」によって定められたもので、死亡日から30日以内の提出が必要です。
手続きを行わずにいると、翌年以降も狂犬病ワクチン接種の通知が届いてしまい、
気持ちが落ち着かないままになってしまうこともあります。
2. 提出が必要なもの

届出の際は、下記の書類等をご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口で入手、または区のHPからダウンロード)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
紛失してしまった場合も手続きは可能ですので、窓口でその旨を伝えてください。
また、思い出の品として鑑札や注射済票を手元に残しておきたい場合は、
事前に相談すれば柔軟に対応していただけるケースもあります。
3. 港区での手続き方法
窓口での手続き
港区保健所生活衛生課、または登録されている地域総合支所で手続きが可能です。
届出用紙は窓口で記入することも、港区のホームページからダウンロードして持参することもできます。
▶ 港区公式サイト – 犬の登録について
4. マイクロチップ装着済みの場合
令和4年6月以降にお迎えした犬の場合、多くはマイクロチップが装着されています。
この場合は、環境省が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡届を申請することもできます。
この手続きにより、港区への死亡届が不要となるケースもありますが、
鑑札や注射済票の返却が求められることもあるため、港区の窓口かHPでの確認をおすすめします。
5. 届出を怠った場合のリスク
届出を行わずにいると、狂犬病予防法により、最大20万円以下の罰金が科されることもあります。
また、ワクチン接種の通知が何度も届くことで、心の整理がつきにくくなってしまう方もいらっしゃいます。
無理のないタイミングで、できる範囲で手続きを進めていきましょう。
6. 犬以外(猫・小動物・特定動物)の場合
猫や小鳥、うさぎ、ハムスターなどの小動物については、死亡届の提出義務はありません。
一方で、ライオンやクマ、ワニなど、特定動物(人に危害を加える可能性がある動物)を飼育していた場合には、
死亡時にも別途届出が必要となることがあります。
飼っていた動物が該当するか不安な場合は、港区の生活衛生課などに確認してみましょう。
まとめ:手続きも、心の整理のひとつ
大切な“うちの子”を見送ったあとに、行政の手続きを進めるのは、とても辛いことかもしれません。
でも、そのひとつひとつが、気持ちを区切るための大事なプロセスにもなります。
どうか、できるときに。少しずつでかまいません。
私たちディアペットも、そっと心に寄り添える存在でありたいと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。