
目次
はじめに
大切な家族の一員である愛犬とのお別れ——
心の整理がつかない中、「市役所への届出って、どうすれば?」と
戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
このページでは、横浜市で必要となる手続きをやさしくご案内します。
ご自身のペースで、少しずつ進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
横浜市では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは狂犬病予防法で定められた義務で、全国の自治体で共通のルールです。
この届出を行わないままでいると、翌年以降も狂犬病予防接種のお知らせが届いてしまうこともあります。
通知を見るたびに気持ちが揺れてしまう……ということがないよう、早めに届出を済ませておくと安心です。
猫や小動物の場合は?
死亡届が必要なのは「犬のみ」です。
猫やハムスター、インコ、小鳥などの小動物については、役所への届出義務はありません。
ただし、ライオンやワニなど「特定動物」として環境省に指定されている動物については、死亡時の届出が必要です。
一般のご家庭では飼育されることは少ないですが、該当する場合は神奈川県動物愛護センターなどに確認するようにしましょう。
2. 横浜市で必要なもの一覧
以下のものをご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口で記入、またはHPからダウンロード)
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失した場合も手続き可能ですので、窓口でその旨を伝えましょう。
※思い出として手元に残しておきたい場合も、事前に相談してみてください。
3. 手続きの流れ(窓口・オンライン申請)

横浜市では、各区役所の生活衛生課または福祉保健センターの窓口で、飼い犬の死亡届を提出することができます。
その場で用紙を記入することもできますが、あらかじめ横浜市のホームページからダウンロードしてご記入いただくことも可能です。
また、お時間の都合がつかない方や外出を控えたい方のために、
横浜市では電子申請によるオンライン届出にも対応しています。
パソコンやスマートフォンから申請が可能ですので、ご自身に合った方法でご対応くださいね。
▶ 横浜市電子申請サービス「飼い犬の死亡届(オンライン)」はこちら
4. マイクロチップ装着済みの場合
令和4年以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップが登録されている場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が可能です。
このオンライン届出が完了していれば、横浜市への提出が不要になるケースもあります。
ただし、犬鑑札や注射済票の返却が必要な場合もあるため、念のため確認しておきましょう。
5. 届出を忘れてしまうと…
死亡届を出さずに放置してしまうと、行政からのお知らせが届き続けたり、
狂犬病予防法により、最大20万円の罰金が科される可能性もあります。
辛い気持ちの中での手続きは大変かもしれませんが、
心のためにも、無理のない範囲で早めの届出をおすすめします。
6. まとめ:大切な想いと、日常を守るために

お別れの後、どうしても心が追いつかないこともあると思います。
それでも、役所への手続きを一つひとつ進めることが、
愛犬への感謝と、ご自身の暮らしを守る一歩になるかもしれません。
どうか無理せず、「できるときに、できることから」。
ディアペットも、ご家族さまのお気持ちに寄り添いながら、そっとお手伝いできればと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。