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ペットが亡くなったときの手続き|神奈川県小田原市で必要なことをやさしくご案内します

2025.07.08

ペットが亡くなったときの手続き|神奈川県小田原市で必要なことをやさしくご案内します

はじめに

大切な家族であるペットとのお別れは、とても辛く心が追いつかないものです。
けれども、愛犬が亡くなった際には、市への届出が必要となるケースもあります。

「何を、いつまでに、どこに届け出ればいいの?」

このコラムでは、小田原市で必要な手続きをやさしくご案内します。
どうか、ご自身のタイミングで進めていけますように。

1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を

愛犬が亡くなった際は、狂犬病予防法に基づき30日以内に「死亡届」を提出する義務があります。
この手続きは、小田原市に登録されている飼い犬が対象です

登録を抹消しないままにしておくと、翌年以降も予防接種のお知らせが届いてしまうことがあります。
心の整理がつかない中で通知を受け取るのは、ご家族さまにとっても大きな負担です。

2. 猫や小動物は届出不要です

猫、うさぎ、小鳥、ハムスターなどの小動物については、法的な届け出義務はありません。
対象となるのはあくまで「犬」です。

ただし、トラやワニなどの「特定動物(※人に危害を加える恐れのある動物)」を飼育していた場合は、
死亡時にも管轄自治体への報告が必要となる場合があります。

一般的な家庭で飼われているペットであれば、犬以外は手続き不要と考えて差し支えありませんが、
不安な場合は市役所に問い合わせて確認しておくと安心です。

3. 小田原市で必要なもの一覧

届出にあたり、以下のものを準備しておきましょう。

  • 飼い犬の死亡届(市HPまたは窓口で入手可能)
  • 鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

※紛失してしまった場合も手続きは可能です。
※鑑札や注射済票を思い出として手元に残したい場合は、
 相談すれば柔軟に対応してもらえることもあります。

4. 窓口での手続き

手続きは、小田原市役所の環境保護課、または犬を登録していた各支所・保健センターの窓口で行えます。
死亡届は窓口で記入できますが、事前に市のホームページからダウンロードして持参することも可能です。
また、電子申請も可能です。

小田原市 犬の登録・変更について(公式サイト)

5. オンライン申請について(マイクロチップ登録済みの場合)

令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを装着・登録されている場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出を行うことができます。

この届出が完了すれば、市への死亡届提出が不要となるケースもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却は必要な場合があるため、市への確認をおすすめします

6. 届出をしないとどうなる?

狂犬病予防法では、死亡の届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があります。
悪質と判断されると、繰り返し通知が届き、さらに心の負担になってしまうことも。
大切なご家族を見送った後の手続きは辛いものですが、できる範囲で、早めの届出を心がけましょう。

まとめ:心を整えるための「ひと区切り」として

ペットとの別れは、かけがえのない思い出に満ちた日々の終わり。
役所への手続きも、気持ちの整理を少しずつ進めるきっかけになるかもしれません。

どうか無理せず、できるときに、できることから。
ディアペットは、手続きが少しでもやさしく感じられるよう、これからも寄り添ってまいります。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人

荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。

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