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【東京都荒川区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

2025.09.02

【東京都荒川区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

はじめに

大切なペットとのお別れは、ご家族にとって深い悲しみを伴います。

そのような中でも、役所への届出を行わなければならないことに、
不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、荒川区で必要となる
「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、
できるだけやさしくまとめました。

1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を

荒川区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出する必要があります。

これは「狂犬病予防法」によって全国共通に定められている義務です。
手続きをせずにいると、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続け、
ご家族の気持ちの負担になってしまいます。

また、悪質と判断された場合には、罰則の対象となることもありますので注意が必要です。

猫や小動物の場合

猫や小鳥、うさぎなどのペットについては、死亡届を提出する義務はありません。

ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを装着していない場合は特に手続きは不要ですが、
心配なときは荒川区役所や登録機関に確認すると安心です。

2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出する際に必要なものは以下の通りです。

  • 飼い犬の死亡届(荒川区役所で配布)
  • 犬の鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

※ 紛失していても手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残したい場合は、返却に応じてもらえるケースもあるため、事前に相談してみると良いでしょう。

3. 荒川区での手続き方法

窓口での届出

窓口の場所や受付時間は公式ホームページで確認できます。

荒川区公式ホームページ|犬の登録・届出について

書類は公式サイトからダウンロードして記入することも可能です。

4. マイクロチップを登録している場合

令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップ装着と環境省への登録が義務化されています。
登録している犬が亡くなった場合は、環境省の専用サイトで死亡の届け出を行う必要があります。

その場合、荒川区への届出が不要となるケースもありますが、
鑑札や注射済票の返却が必要になることもあるため、
心配なときは区の公式ホームページや窓口で確認してください。

5. 手続きを行わなかった場合

死亡届を提出しないままにしておくと、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。

また、登録情報が残っていると予防注射のお知らせが届き続け、
気持ちの整理がつきにくくなってしまうこともあります。
つらい時期ですが、心が落ち着いたときに、
無理のない範囲で手続きを進めることをおすすめします。

6. まとめ|心の整理のひとつとして

大切な存在を見送ることは、とても大きな喪失です。

それでも「届出」というプロセスを終えることで、
少しずつ気持ちを整えるきっかけになることもあります。
不要な通知を止めることは、ご家族の心を守ることにもつながるはずです。

無理のないペースで大丈夫です。
ディアペットは、これからもあなたの心に寄り添います。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人

荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。

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