
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、心に大きな悲しみを残す出来事です。
そのような中で、区への届出を進める必要があることに、不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
ここでは、文京区で必要となる「犬の死亡届」や「マイクロチップの手続き」について、やさしくご説明します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
文京区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」によって全国で共通に定められているルールです。
手続きを行わずにいると、翌年以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続け、
ご家族にとって大きな心の負担となります。
また、悪質と判断された場合には罰則が科されることもあるため注意が必要です。
猫や小動物はどうなる?
猫や小鳥、うさぎなどについては、法律で死亡届を提出する義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出が必要です。
マイクロチップを入れていないペットには特別な手続きは不要ですが、
不安な場合は文京区役所や登録機関に確認してみると安心です。
2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出する際に必要なものは次の通りです。
- 飼い犬の死亡届(文京区役所で配布)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまっていても手続きは可能です。その旨を窓口でお伝えください。
※ 思い出として残したい場合は、返却してもらえる場合もありますので、事前に相談してみるとよいでしょう。
3. 文京区での手続き方法
窓口での届出
文京区役所の担当窓口で受け付けています。受付時間や場所は公式ホームページでご確認ください。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務づけられています。
登録している犬が亡くなった場合は、環境省の専用サイトで死亡の届け出を行う必要があります。
その場合、文京区への死亡届が不要となる場合もありますが、
鑑札や注射済票の返却を求められるケースもあるため、念のため区役所で確認すると安心です。
5. 手続きを行わなかった場合
死亡届を提出しないままでいると、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていると予防注射のお知らせが繰り返し届き、
ご家族の気持ちが落ち着きにくくなってしまいます。
つらい時期ですが、心が少し落ち着いたときに、無理のない範囲で手続きを行うことをおすすめします。
6. まとめ|心の整理のために

大切な存在を見送ることは、大きな喪失体験です。
それでも「届出」というプロセスを終えることで、
少しずつ気持ちが整理されていくこともあります。
手続きを済ませることで不要な通知を止められ、
ご家族の生活を守ることにもつながります。
どうかご自身のペースで進めてください。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。