
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、ご家族にとって深い悲しみを伴います。
そのような中でも、区への届出をしなければならない場面に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、中央区で必要となる
「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、やさしくご説明します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
中央区では、犬が亡くなった際に30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」によって全国で共通に定められているルールです。
届出をせずにいると、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届いてしまい、
ご家族の心の負担となることがあります。
また、悪質とみなされた場合には罰則が科される可能性もあるため、注意が必要です。
猫や小動物はどうなる?
猫やうさぎ、小鳥などのペットについては、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていない場合は手続き不要ですが、
不安な方は中央区役所や登録機関に確認してみると安心です。
2. 手続きに必要なもの
犬の死亡届を提出する際に必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまった場合でも手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残しておきたい場合には、
返却に応じてもらえるケースもありますので、事前に相談すると良いでしょう。
3. 中央区での手続き方法

窓口での届出
中央区役所の担当窓口にて受け付けています。窓口の場所や受付時間は公式ホームページで確認できます。
死亡届は公式サイトからダウンロードして記入できます。
また、電話での申請も可能です。
オンライン申請
外出が難しい方や忙しい方のために、オンライン申請も利用できます。
詳しい方法や申請フォームは中央区の公式ホームページで案内されています。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップ装着と環境省への登録が義務化されています。
登録済みの犬が亡くなった場合には、環境省の専用サイトで死亡の届け出を行う必要があります。
この場合、中央区への届出が不要となることもありますが、
鑑札や注射済票の返却を求められる場合もあるため、事前に確認すると安心です。
5. 手続きを怠った場合
死亡届を提出しないままにしておくと、
狂犬病予防法により20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていると毎年通知が届き、
そのたびに気持ちが揺さぶられてしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、心が少し落ち着いたタイミングで、
できる範囲で手続きを行うことをおすすめします。
6. まとめ|小さな届出が心の支えに

大切な存在を見送ることは、とても大きな悲しみを伴います。
それでも「届出」という小さな一歩を終えることで、
心が少しずつ整理されていくこともあります。
不要な通知を止めることは、
ご家族の心を守ることにもつながります。
どうか無理をせず、「できるときに」で大丈夫です。
ディアペットは、これからもあなたの心に寄り添います。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。