
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、深い悲しみと共に訪れます。
心の整理がつかない中で「何をどうすればいいの?」と戸惑うこともあるかもしれません。
ここでは、海老名市で必要な手続きをやさしくご紹介します。
どうか、ご自身のペースで進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
海老名市では、犬が亡くなった場合「狂犬病予防法」に基づき、
30日以内に死亡届の提出が義務付けられています。
これは全国共通のルールです。
登録がそのままになっていると、翌年以降も予防接種の案内が届いてしまうことがあります。
通知が届くたびに、心が揺れてしまうご家族さまも少なくありません。
2. 猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは、マイクロチップの登録情報を正しく管理するためのもので、役所への届出とは別に行うものです。
マイクロチップが未登録の猫については、特に手続きの必要はありません。
ご不安な方は、念のため市役所やマイクロチップ登録機関に確認しておくと安心です。
3. 海老名市で必要なもの一覧
死亡届の手続きに必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届(窓口または市HPで取得可能)
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまった場合も手続きは可能です。窓口でその旨をお伝えください。
※鑑札や注射済票を思い出として残しておきたい方は、その旨相談してみてください。
4. 窓口での手続き

海老名市役所 環境みどり課または動物登録に関係する窓口で手続きが可能です。
死亡届はその場で記入できますが、市の公式サイトからダウンロードして事前に準備しておくこともできます。
他、電話または海老名市のLINE公式アカウントより手続き可能です。(2025年7月現在)
5. オンライン申請について(マイクロチップ登録済みの場合)
令和4年6月以降にお迎えした犬で、マイクロチップを装着・環境省のデータベースに登録されている場合は、
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡届を出すことができます。
この申請が済んでいれば、市への届出が不要となるケースもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却については別途確認が必要です。
6. 届出をしないとどうなる?
届出を怠ると、「狂犬病予防法」により最大20万円の罰金が科される場合があります。
通知が届き続けたり、登録が残ったままだと、気持ちの整理がつきにくくなることも。
無理のない範囲で、できるタイミングで届出を済ませておくと安心です。
まとめ:気持ちを整える「ひと区切り」として

お別れはとてもつらく、心が追いつかない日々が続くかもしれません。
それでも、届出という小さなステップが「気持ちの区切り」になることもあります。
どうか無理せず、できることから、ゆっくり進めていけますように。
私たちディアペットも、ご家族さまの気持ちに寄り添える存在でありたいと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。