
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、とても大きな悲しみを伴います。
そんな中で、区役所への届出などを進めなければならない場面に、
不安や迷いを感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、板橋区で必要となる「死亡届」や「マイクロチップの手続き」について、
できるだけやさしくお伝えします。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
板橋区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出する必要があります。
これは「狂犬病予防法」で定められた全国共通のルールです。
届出を怠ると、翌年以降も予防注射の通知が届いてしまい、ご家族の気持ちの負担となることがあります。
また、悪質と判断された場合には、罰則の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
猫や小動物について
猫や小鳥、うさぎなどには、死亡届の義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
チップを入れていないペットの場合は手続き不要ですが、
不安な場合は板橋区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出する際には、以下を用意しておきましょう。
- 飼い犬の死亡届(区役所窓口で入手可能)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまっていても手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残したい場合は、返却に応じてもらえることもあるため、事前に相談してみると良いでしょう。
3. 板橋区での手続き方法
窓口での手続き
板橋区役所の担当窓口にて受け付けています。窓口の場所や受付時間は公式サイトをご確認ください。
申請用紙は公式ホームページからダウンロードできますし、その場で記入することも可能です。
オンライン申請
外出が難しい場合や時間が取れない方には、オンライン申請も利用可能です。
詳しい手続き方法や入力フォームは板橋区の公式サイトに案内されています。
4. マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップの装着と環境省のデータベースへの登録が義務化されています。
この場合、環境省のサイトで死亡の届出を行うことで、板橋区への届出が不要となるケースもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要な場合もあるため、心配なときは板橋区の公式ホームページや窓口で確認することをおすすめします。
5. 届出をしないとどうなる?
届出を行わずに放置してしまうと、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていることで予防注射のお知らせが届き続け、気持ちの整理がつきにくくなることもあります。
つらい時期ですが、心が落ち着いたタイミングで無理のない範囲で手続きを進めてみてください。
6. まとめ|心の区切りとなる手続き

大切な存在を見送ることは、言葉にできないほどの悲しいものです。
それでも、小さな「届出」という行動を終えることで、
少しずつ前を向けるようになるかもしれません。
届出を済ませることで不要な通知を止められ、
ご家族の生活の落ち着きを取り戻すきっかけにもなります。
どうか無理をせず、「できるときに」で大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。