
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、
胸が張り裂けるような悲しみを伴います。
そんな中でも、区への届出を行わなければならないことに、
不安や戸惑いを覚える方も多いかと思います。
ここでは、北区で必要となる「死亡届」や「マイクロチップに関する届け出」について、
できるだけやさしくご案内します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
北区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出する必要があります。
これは「狂犬病予防法」に基づく全国共通の義務です。
届出をしないままでいると、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続け、
ご家族の心の負担となることがあります。
また、悪質と判断された場合には、法律に基づき罰則が科されることもありますので注意が必要です。
猫や小動物はどうなる?
猫や小鳥、うさぎなどのペットには、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを装着していないペットについては特に手続きは不要ですが、
不安な場合は北区役所や登録機関に確認してみると安心です。
2. 手続きに必要なもの
犬の死亡届を提出する際に必要なものは以下のとおりです。
- 飼い犬の死亡届(北区役所窓口で配布)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまった場合でも手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残しておきたい場合には、返却の相談に応じてもらえる場合もあります。
3. 北区での手続き方法

窓口での届出
北区役所の担当窓口で受け付けています。
受付時間や窓口の場所、持ち物については公式ホームページをご確認ください。
4. マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップ装着と環境省のデータベース登録が義務づけられています。
登録済みの場合は、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行うことで、北区への届出が不要となる場合もあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要なこともあるため、不安なときは北区の公式サイトや窓口で確認しておきましょう。
5. 届出をしないとどうなる?
届出をしないままにしておくと、狂犬病予防法により20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録情報が残ったままだと、毎年の案内が届き続け、そのたびに気持ちが揺らいでしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、心が落ち着いたときに、できる範囲で手続きを進めることをおすすめします。
6. まとめ|届出は未来への一歩

大切なペットを見送ることは、大きな喪失体験です。
しかし、区役所への届出という小さな一歩を終えることで、
心が少しずつ整っていくきっかけになるかもしれません。
届出を済ませることで、不要な通知を止められ、
ご家族の生活の落ち着きを守ることにもつながります。
どうかご自身のペースで無理なく進めてください。
ディアペットは、これからもあなたの心に寄り添います。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。