目次
はじめに
大切な存在とのお別れは、心に大きな喪失感を残します。
そのような中で、役所への手続きを進めなければならないことに戸惑う方も少なくありません。
ここでは、新宿区で必要となる「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、
できるだけわかりやすくまとめました。
1. 犬が亡くなったときは30日以内に届出を
新宿区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出する必要があります。
これは「狂犬病予防法」で全国共通に定められている義務です。
手続きをせずに放置すると、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届いてしまい、
ご家族にとってつらい思い出を呼び起こすことがあります。
また、悪質とみなされた場合には、罰則が科される可能性もありますので注意が必要です。
猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などについては、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていないペットについては手続き不要ですが、気になるときは新宿区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 必要なもの
犬の死亡届を提出するときに必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届(新宿区役所で入手可能)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失している場合でも手続きは可能です。窓口でその旨を伝えてください。
※ 思い出として残したい場合は、返却してもらえるケースもあるため、事前に相談するのがおすすめです。
3. 新宿区での手続き方法

窓口での手続き
新宿区役所の担当窓口にて受け付けています。受付時間や場所は公式ホームページをご確認ください。
オンライン申請
外出が難しい方やお忙しい方には、オンライン申請の仕組みも整っています。
提出の流れや申請フォームは新宿区の公式ホームページで案内されていますので、状況に合わせてご利用ください。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップの装着と環境省への登録が義務化されています。
登録している犬が亡くなった場合は、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行う必要があります。
その場合、区役所への死亡届が不要になることもありますが、
鑑札や注射済票の返却が求められることもあるため、
念のため新宿区の公式サイトや窓口で確認しておくと安心です。
5. 届出を行わなかった場合
死亡届を提出せずにいると、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていることで予防注射のお知らせが届き続け、
心の整理がつきにくくなってしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、落ち着いたときに少しずつ手続きを進めていきましょう。
6. まとめ|心の整理のために

ペットとの別れは、とても大きな悲しみを伴います。
それでも「届出」という小さな一歩を終えることで、
気持ちが少し前に進むきっかけになることがあります。
手続きを終えることで不要な通知を止めることができ、
ご家族にとっても心の負担を減らす助けになります。
どうか無理のないペースで大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。
この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。


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