
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、深い悲しみを伴います。
そのような中でも、役所への届出を行わなければならないことに、
不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、墨田区で必要となる
「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、やさしくご説明します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
墨田区では、犬が亡くなった場合、
30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが法律で定められています。
これは「狂犬病予防法」による全国共通の義務です。
届出を行わないままにすると、
翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続け、
ご家族の心の負担となることがあります。
また、悪質とみなされた場合には、罰則の対象になることもあります。
猫や小動物の場合
猫や小鳥、うさぎなどについては、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
チップを装着していない場合は特別な手続きは不要ですが、
不安な場合は墨田区役所や登録機関に確認してみると安心です。
2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出する際に必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまっている場合でも手続きは可能です。その旨を窓口で伝えてください。
※ 思い出として残しておきたい場合は、返却に応じてもらえる場合もありますので、事前に相談してみるとよいでしょう。
3. 墨田区での手続き方法
窓口での届出
窓口や受付時間は公式ホームページで確認できます。
申請用紙は公式サイトからダウンロードして記入することも可能です。
オンライン申請
外出が難しい方やお忙しい方には、オンライン申請の方法も用意されています。
詳しい流れや申請フォームは墨田区の公式ホームページにて案内されています。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬については、
マイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務づけられています。
登録済みの犬が亡くなった場合には、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行う必要があります。
この場合、墨田区への死亡届が不要になることもありますが、
鑑札や注射済票の返却が必要になるケースもあるため、
念のため区役所に確認しておくと安心です。
5. 届出を怠った場合
死亡届を提出せずに放置していると、狂犬病予防法により20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録が残っていることで通知が届き続け、そのたびに気持ちが揺らいでしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、心が落ち着いたときに、無理のない範囲で手続きを進めてください。
6. まとめ|届出は心を整理する一歩

大切な存在を見送ることは、とても大きな喪失です。
それでも「届出」という小さな行動を終えることで、
少しずつ気持ちが整理されていくこともあります。
不要な通知を止めることは、ご家族の心の安らぎにもつながります。
どうかご自身のペースで大丈夫です。
ディアペットは、これからもあなたの気持ちに寄り添います。
墨田区でペット供養をお考えの方へ
ディアペットでは、
心に寄り添う【手元供養グッズ】
いつも一緒に感じられる【遺骨カプセル・ジュエリー】
【葬儀・火葬】のご相談も可能です。
▶ 後悔しない火葬を『うちの子セレモナビ』のご相談はこちら
▶ お店・オンラインショップのご案内はこちら
大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。