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【東京都台東区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

2025.09.02

【東京都台東区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

はじめに

大切な家族であるペットとのお別れは、心に大きな悲しみをもたらします。
そのような中でも、役所への手続きを行わなければならない場面に、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、台東区で必要となる「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、わかりやすくご案内します。

1. 犬が亡くなった場合は30日以内に届出を

台東区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」に基づき全国で共通に定められているルールです。
届出を行わずに放置すると、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届いてしまい、ご家族にとって心の負担になります。
また、悪質と判断されると罰則の対象となる可能性もあります。

猫や小動物の場合は?

猫や小鳥、うさぎなどのペットについては、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫の場合は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていないペットについては特別な手続きは不要ですが、心配なときは台東区役所や登録機関に確認すると安心です。

2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出する際に必要なものは以下の通りです。

  • 飼い犬の死亡届(台東区役所で配布)
  • 犬の鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

※ 紛失していても手続きは可能です。その旨を窓口でお伝えください。
※ 思い出として手元に残したい場合は、返却に応じてもらえる場合もありますので、事前に相談してみると安心です。

3. 台東区での手続き方法

窓口での届出

死亡届けは担当窓口で受け付けています。
窓口の場所や受付時間は、公式ホームページをご確認ください。

台東区公式ホームページ|犬の登録・届出について

書類は公式サイトからダウンロードして事前に記入することもできます。

4. マイクロチップを登録している場合

令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップの装着と環境省への登録が義務化されています。
登録している犬が亡くなった場合には、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行う必要があります。
この場合、台東区への死亡届が不要となるケースもありますが、鑑札や注射済票の返却が必要になることもあるため、心配なときは区の公式サイトや窓口で確認してください。

5. 届出をしないとどうなる?

届出を行わないままにしておくと、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。

また、登録が残っていると予防注射のお知らせが毎年届き、そのたびに気持ちが揺れてしまうこともあります。
つらい時期ですが、心が少し落ち着いたタイミングで、できる範囲から手続きを進めてください。

6. まとめ|心を整える一歩として

大切な存在を見送ることは、とても大きな悲しみです。

それでも「届出」という行動を終えることで、少しずつ気持ちが整理され、
心に落ち着きを取り戻すきっかけになることもあります。
手続きを済ませることで不要な通知を止め、
ご家族にとって安心できる環境を整えることにもつながります。

どうか無理をせず、「できるときに」で大丈夫です。
ディアペットは、あなたの気持ちにそっと寄り添います。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

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この記事を書いた人

荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。

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