
目次
1. はじめに
大切なペットとのお別れは本当に辛く、気持ちが落ち着かないこともあるでしょう。
逗子市での手続きをなるべくわかりやすくまとめています。
ご自身のペースで、少しずつ進めていけますように。
2. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
逗子市では、犬が亡くなった場合、30日以内に市役所 国保健康課への「犬の死亡届」提出が必要です。
これは狂犬病予防法に基づく全国共通のルールです。
届出がないと来年度の予防注射通知が届くなど、ご家族へ負担がかかることがあります。
3. 猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への死亡届が必要となります(逗子市への届出とは別です)。
未登録の場合は特に手続きは不要ですが、ご不安な方は市役所や登録機関に確認してください。
4. 逗子市で必要なもの一覧

犬の死亡届に必要なものは以下の通りです。
- 犬の死亡届出書(逗子市役所 国保健康課にて入手または電話相談)
- 犬の鑑札(首輪に付けている金属プレート)
- 狂犬病予防注射済票(四角いプレート)
※ 鑑札や注射済票を紛失していても届出自体は可能です。
思い出として手元に残したい場合は、事前に相談してみましょう。
5. 窓口・電話での手続き
逗子市では、以下の方法で届出が可能です。
窓口:逗子市役所 福祉部 国保健康課(逗子市役所所在地)
電話:届出内容を確認のうえ対応。ただし、書類提出が別途必要となる場合があります。
※電子申請(マイナポータルなど)は対応していません 。
6. マイクロチップ登録済みの場合
環境省の登録サイトにマイクロチップ情報を登録しているペットの場合、
市への届出が不要となるケースもある自治体があります。
逗子市の方針については、個別に市役所にお問い合わせください 。
7. 届出をしないとどうなる?
犬の死亡届を出さないままにしておくと、狂犬病予防法により罰則や罰金が科される可能性があり、
また予防注射の案内状が続くことで気持ちが沈む可能性もあります。
心の区切りと負担軽減のために、なるべく早めの対応をおすすめします。
まとめ:想いに区切りをつけるためのやさしいステップ

最愛のペットを見送った後の手続きは、どうしても気持ちが追いつかないものです。
でも、その一歩を踏み出すことが、少しずつ気持ちを整える助けになることもあります。
どうか無理せず、「できるときに」で大丈夫です。
ディアペットは、いつでもあなたの心に寄り添います。
逗子市でペット供養をお考えの方へ
ディアペットでは、
心に寄り添う【手元供養グッズ】
いつも一緒に感じられる【遺骨カプセル・ジュエリー】
【葬儀・火葬】のご相談も可能です。
▶ 後悔しない火葬を『うちの子セレモナビ』のご相談はこちら
▶ お店・オンラインショップのご案内はこちら
大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。