
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、とてもつらく、心が沈んでしまうこともあるでしょう。
そんな中でも、区への届出などの手続きを進めなければならない場面に、不安を感じる方も多いかと思います。
ここでは、大田区で必要な「死亡届」や「マイクロチップの届出」について、やさしく、わかりやすくご案内します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
大田区では、愛犬が亡くなった日から30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出することが義務づけられています。
これは狂犬病予防法で定められた全国共通のルールです。
登録情報が残ったままだと、翌年以降も予防注射の案内が届いてしまい、
ご家族の気持ちの負担になることがあります。
また、届出を行わずに放置していた場合、悪質とみなされて罰則の対象となる可能性もあります。
猫や小動物の場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは区への届出とは別に行うものです。
マイクロチップを登録していない猫や小動物については、特に手続きの必要はありません。
ご不安な方は、念のため区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 提出に必要なもの一覧
犬の死亡届を提出する際に、必要なものは以下のとおりです。
- 飼い犬の死亡届(区の窓口で受け取ることができます)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 鑑札や注射済票を紛失してしまっている場合でも、手続きは可能です。
その旨を窓口で伝えてください。
また、これらを思い出として手元に残したい場合は、事前に相談すると柔軟に対応してもらえることもあります。
3. 大田区での手続き方法

窓口での提出
死亡届は、大田区内の担当窓口にて受け付けています。
窓口の場所や受付時間などの詳細は、下記の公式ページをご確認ください。
事前に書類を準備しておきたい方は、区の公式サイトから用紙をダウンロードして印刷することも可能です。
もちろん、窓口でその場で記入することもできます。
オンライン申請
お忙しい方や外出が難しい方のために、オンライン申請も利用可能です。
詳しい手続き方法や申請フォームは、大田区の公式ホームページにて案内されています。
ご自身の状況にあわせて、無理のない方法をお選びください。
4. マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんには、
マイクロチップの装着と環境省のデータベースへの登録が義務づけられています。
マイクロチップを登録している場合は、環境省の専用サイトから死亡届を提出することで、
大田区への届出が不要となる場合もあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要なケースもあるため、
心配な場合は区の公式サイトをご確認いただくか、窓口で確認することをおすすめします。
5. 届出をしないとどうなる?
死亡届を提出しないままにしておくと、
狂犬病予防法により、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、登録が残ったままだと、予防接種の案内が何度も届き、
気持ちの整理がつきづらくなってしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、心が落ち着いたタイミングで、できる範囲で手続きを行うことをおすすめします。
6. まとめ:大切な想いを、区切るためのやさしい一歩

大切な存在を見送ることは、とても大きな喪失です。
それでも、「届出」という小さな一歩を踏み出すことで、
少しずつ、気持ちが整っていくこともあるかもしれません。
手続きを済ませることで、不要な通知を止めることができ、
ご家族の生活リズムを守ることにもつながります。
どうか無理せず、「できるときに」で大丈夫。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。