FAQよくある質問

ペットを亡くした場合、「死亡届」の届け出は必要ですか?

犬の場合に限り、必要です。愛犬を家族に迎えた際に届け出をしている市区町村もしくは保健所に、死亡から30日以内に死亡届を提出しなくてはいけません。

愛するペットとの別れは、飼い主にとって辛く悲しい経験です。でも、最後のお別れをきちんと行うことは、ペットへの感謝と愛情を示す大切な機会でもあります。ここでは、ペットが亡くなった後にすべきことについて、特に死亡届に焦点を当てて説明します。

犬の場合の死亡届

犬を飼っていた方は、愛犬が亡くなってから30日以内に死亡届を提出する必要があります。これは狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。手続きの流れは以下の通りです。

必要書類の準備

  1. 犬鑑札
  2. 狂犬病予防注射済票
  3. 死亡届の用紙

市区町村の役場へ提出

  1. 飼い主の住所、氏名
  2. 犬の死亡年月日
  3. 登録番号を報告

もし犬鑑札や予防注射済票を記念として手元に残したい場合は、窓口で相談してみましょう

猫やその他のペットの場合

猫やうさぎ、フェレット、ハムスターや小鳥などの場合は、一般的に死亡届の提出は必要ありません。これは、犬のように特別なワクチン接種義務がないためです。

マイクロチップ登録をしている場合

犬や猫にマイクロチップを装着し、環境省に登録している場合は、環境省の指定登録機関サイトから死亡の届出を行う必要があります

最後に

ペットの死は悲しい出来事ですが、適切な手続きを行うことで、愛するペットへの最後の責任を果たすことができます。また、ペットとの思い出を大切にしながら、新しい生活に向けて前を向いていくことが大切です。

ペットとの別れは辛いものですが、一緒に過ごした幸せな時間を思い出し、感謝の気持ちを持って最後のお別れをしましょう。そうすることで、ペットとの絆はこれからも心の中で生き続けることでしょう。

一覧に戻る