
目次
はじめに
大切な家族とのお別れのあと、心が沈む中でも、役所への手続きは必要になってきます。
「どこに」「何を」「どうやって」届け出ればよいのか、不安に感じる方も多いことでしょう。
このコラムでは、練馬区で必要となる死亡届やマイクロチップに関する手続きについて、
できるだけやさしく、わかりやすくご紹介いたします。
1. 犬が亡くなったら30日以内の届出が必要です
練馬区では、愛犬が旅立ってから【30日以内】に「飼い犬の死亡届」を提出することが法律で決められています。
これは全国共通のルールで、「狂犬病予防法」に基づく義務です。
登録が残ったままだと、翌年以降も狂犬病予防注射のお知らせが届いてしまい、
そのたびに気持ちが揺さぶられることもあります。
また、長期間届出をしないままにしていると、悪質と判断され、罰則の対象になる場合もあります。
2. 届出に必要なもの
- 飼い犬の死亡届(練馬区役所で入手、またはHPからダウンロード)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※万が一、鑑札や注射済票を紛失してしまった場合でも手続きは可能です。
※これらを思い出の品として手元に残したい場合は、職員の方にご相談ください。
状況に応じて配慮していただけることもあります。
3. 練馬区での手続きの方法

窓口での手続き
練馬区保健所や、区内の各出張所の窓口で提出できます。
その場で用紙を記入しても大丈夫ですし、
事前に公式サイトからダウンロードして記入しておくことも可能です。
オンライン申請
練馬区の電子申請サービスを使えば、インターネットから申請を行うこともできます。
お時間やご体調に合わせて、ご自身にとって無理のない方法をお選びください。
▶ 練馬区 電子申請・届出サービス
4. マイクロチップ装着の場合は…
令和4年以降に迎えたワンちゃんには、マイクロチップの装着と登録が義務づけられています。
もしお子さまにマイクロチップが入っていた場合は、
【環境省の専用ページ】から死亡の届出を行うことで、
練馬区への届け出が不要となるケースもあります。
▶ 環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要となることがありますので、
区のホームページなどで事前に確認しておくと安心です。
5. 届出をしないと罰則があることも
狂犬病予防法では、届出を怠った場合に【20万円以下の罰金】が科される可能性があります。
気持ちの整理がつかない中での手続きは辛いかもしれませんが、
少し気持ちが落ち着いたタイミングで進めておくと安心です。
6. まとめ|愛犬との想いを大切にしながら

手続きをすることは、気持ちの面でも現実的な生活の面でも、次の一歩につながっていきます。
通知を止めることで心の負担が減ったり、ひと区切りを感じられたりすることもあるかもしれません。
どうかご無理のないペースで、「できるときにできることから」で大丈夫です。
必要なことが、少しでもやさしく感じられますようにと、私たちも願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。