
目次
はじめに
愛犬とのお別れは、深い悲しみとともに、生活の中にぽっかりと穴が空いたような感覚を伴います。
そんな中で役所への手続きを求められるのは、ご家族さまにとって大きな負担かもしれません。
この記事では、鎌倉市で必要な届出や手続きについて、わかりやすく、やさしくご案内いたします。
どうかご自身のペースで、少しずつ進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
鎌倉市では、飼っていた犬が亡くなった場合、
30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出することが義務付けられています。
この届出は、狂犬病予防法に基づく全国共通のルールです。
登録のままにしておくと、翌年以降も狂犬病予防接種の案内が届いてしまうことがあります。
悲しみが癒えないうちに通知が来てしまうのは、心の負担になるかもしれません。
猫や小動物の場合は?
死亡届が必要なのは「犬のみ」です。
猫やハムスター、インコ、小鳥などの小動物については、役所への届出義務はありません。
ただし、ライオンやワニなど「特定動物」として環境省に指定されている動物については、死亡時の届出が必要です。
一般のご家庭では飼育されることは少ないですが、該当する場合は神奈川県動物愛護センターなどに確認するようにしましょう。
2. 鎌倉市で必要なもの一覧
届出の際には、次のものをご準備ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口で受け取り、または鎌倉市のHPからダウンロード可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまっても手続きは可能ですので、窓口でお伝えください。
※鑑札や注射済票を手元に残しておきたい場合は、
その旨ご相談いただくことで柔軟に対応いただけることもあります。
3. 手続きの流れ(窓口)

死亡届は、以下の場所で提出できます。
- 鎌倉市保健所
- 犬を登録した地域の窓口
用紙はその場でも記入可能ですが、鎌倉市公式HPから事前にダウンロードしておくと、よりスムーズです。
▶ 鎌倉市:犬や飼い主について変更があったとき
4. マイクロチップ装着済みの場合(オンライン申請)
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを装着・登録している場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出を行うことが可能です。
この届出を済ませていれば、鎌倉市への手続きが不要になることもあります。
ただし、念のため鎌倉市のHPや窓口でもご確認ください。
5. 届出をしなかった場合のリスク
狂犬病予防法により、届出を怠ると、最大20万円の罰金が科される可能性があります。
また、通知が届き続けてしまい、心の整理がつかなくなることも…。
無理のないタイミングで、なるべく早めに手続きを進めていただけると安心です。
6. まとめ|暮らしと想いを守るために

愛犬との別れは、言葉にならないほど辛いこと。
だからこそ、必要な手続きも心が追いつかないことがあるかもしれません。
でも、届出という行為が、日常に戻っていく第一歩となることもあります。
どうか「できるときに、できることから」で構いません。
私たちディアペットも、ご家族さまの想いにやさしく寄り添いながら、お手伝いできればと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。