
目次
はじめに
大切な家族である愛犬とのお別れ。 心の整理もつかないまま、
市区町村への手続きをしなければならない状況に、不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、目黒区で必要な手続きについて、できるだけやさしく、わかりやすくお伝えします。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
目黒区では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは、狂犬病予防法によって全国共通で義務付けられているものです。
登録情報を抹消しないままでいると、翌年以降も狂犬病予防接種の案内が届いてしまい、
気持ちの整理がつかない中で通知を受け取ることになってしまいます。
また、届出を怠った場合には、法律により罰則の対象となることもあるため、
落ち着いたタイミングで手続きを進めることをおすすめします。
2. 提出に必要なもの
飼い犬の死亡届を提出する際には、以下のものをご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口または目黒区のHPからダウンロード可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまっている場合も手続きは可能です。
※ 鑑札や注射済票を思い出として保管したい場合は、窓口でその旨を相談してみてください。
3. 手続きの流れ(窓口・オンライン)

窓口での手続き
目黒区保健所 衛生課生活衛生係で手続きができます。
届出用紙はその場でも記入できますし、事前にホームページからダウンロードして記入しておくことも可能です。
オンラインでの手続き
目黒区では電子申請にも対応しており、インターネットから死亡届を提出することができます。
時間の確保が難しい方や、外出がご不安な方は、こちらの方法をご利用いただくのもおすすめです。
4. マイクロチップ装着済みの場合
令和4年6月以降、ペットショップなどから迎えた犬には、マイクロチップの装着と登録が義務付けられています。
もしマイクロチップを装着している場合は、環境省の専用サイトから死亡届を提出することで、
目黒区への届出が不要となることがあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要な場合もあるため、 目黒区の窓口またはHPで必ずご確認ください。
5. 猫や小動物は届出不要です
犬に関しては法律により届出義務がありますが、
猫やウサギ、小鳥、ハムスターなどについては届出の必要はありません。
ただし、ライオンやトラ、クマなどの特定動物(人に危害を与える恐れのある動物)を飼育していた場合は、
別途届出が必要となりますので、目黒区や東京都の窓口でご確認ください。
6. まとめ

愛犬とのお別れは、どんな言葉でも表せないほどの深い悲しみを伴います。
それでも、少しずつ手続きを進めることが、日々の生活や心の整理につながる一歩になるかもしれません。
どうか無理のないペースで、「できるときに、できることから」で大丈夫です。
私たちディアペットも、悲しみの中にいるご家族さまに、そっと寄り添える存在でありたいと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。