
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、心にぽっかりと穴が空くような出来事です。
そんななか、行政への手続きが必要と知って戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、座間市で必要な届出や手続き方法について、
できるだけやさしく、わかりやすくご案内します。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
座間市では、飼い犬が亡くなった場合、30日以内に「犬の死亡届」を提出することが必要です。
これは「狂犬病予防法」に基づいた全国共通の義務となっています。
登録の抹消を行わないままでいると、翌年以降の狂犬病予防接種通知が届いてしまうこともあり、
心の整理がつかないうちに思い出させられることになりかねません。
2. 猫や小動物はの場合は?
猫やうさぎ、小鳥などのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が必要です。
これは、マイクロチップの登録情報を正しく管理するためのもので、役所への届出とは別に行うものです。
マイクロチップが未登録の猫については、特に手続きの必要はありません。
ご不安な方は、念のため市役所やマイクロチップ登録機関に確認しておくと安心です。
3. 座間市で必要なもの一覧
犬の死亡届を提出する際は、以下の書類が必要となります。
- 犬の死亡届(座間市役所または市のHPで入手可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまった場合でも手続きは可能です。
※ 記念として手元に残したい場合は、窓口などで相談してみてください。
4. 手続きの方法(窓口/LINE/電子申請/電話)

座間市では、犬の死亡届を以下の方法で受け付けています。
- 市役所窓口(座間市役所 環境保全課)
- LINE公式アカウント(「座間市LINE公式アカウント」から届出が可能)
- 電子申請
- 電話連絡
ご自身にとって無理のない手段を選びましょう。
5. マイクロチップ装着済みの場
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを登録している場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」からの届出が可能です。
これにより、座間市への死亡届が不要になることもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要なケースもあるため、市役所への確認をおすすめします。
6. 届出をしないとどうなる?
犬の死亡届を提出しないと、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科されることがあります。
また、通知が継続して届き続けることで、精神的な負担となってしまうことも。
お辛いなかとは思いますが、なるべく早めに届出を済ませておくと、気持ちも少し落ち着いてくるかもしれません。
まとめ:お別れのあとに、少しずつできることを

家族であるペットとのお別れは、言葉にできないほど辛いことです。
それでも、行政への届出が「一つの区切り」になり、心を整える時間になることもあります。
どうか無理せず、少しずつでかまいません。
私たちディアペットも、やさしく寄り添える存在でありたいと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。