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【東京都渋谷区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

2025.07.13

【東京都渋谷区】ペットが亡くなったときの手続き|やさしくご案内します

はじめに

大切なご家族とのお別れのあと、気持ちの整理もつかない中で、役所への手続きが必要になることがあります。
「何をすればいいの?」「どこに届け出ればいいの?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、渋谷区で必要な手続きを、できる限りわかりやすく、やさしくご案内します。
どうかご自身のペースで、少しずつ進めていけますように。

1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を

渋谷区では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは全国共通の義務で、狂犬病予防法によって定められています。

登録のままにしておくと、次の年にも狂犬病予防接種のお知らせが届いてしまうことがあります。
心が落ち着かない時期に通知を受け取るのは、ご家族にとってもつらいことかもしれません。

2. 届出に必要なもの

渋谷区での届出には、以下のものをご用意ください。

  • 飼い犬の死亡届(区のHPからもダウンロード可)
  • 犬鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

紛失していても手続きは可能ですので、窓口でその旨をお伝えください。
また、鑑札や注射済票を思い出の品として残しておきたい場合は、
相談することで柔軟に対応していただけることもあります。

3. 手続き方法(窓口・オンライン)

窓口での手続き

渋谷区保健所や動物管理担当窓口で、書類を提出して手続きを進めます。
事前に区のHPで死亡届をダウンロードして記入しておくと、スムーズです。

オンライン・LINE申請

渋谷区では、電子申請サービスを利用したオンラインでの手続きも可能です。
また、LINEでの申請受け付けています。(2025年7月現在)

手続きについて、詳しくは渋谷区公式サイトをご確認ください。

4. マイクロチップ装着済みの場合

令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを登録している場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出ができます。

この届出が完了していれば、渋谷区への届け出が不要になることもありますが、
念のため、鑑札や注射済票の返却が必要かどうかを区役所へ確認することをおすすめします。

5. 犬以外のペットは?

猫やハムスター、小鳥などは、死亡届の提出は不要です。

ただし、ライオン・クマ・ワニなどの特定動物は例外となり、管轄行政への届出が必要です。
飼われていたペットが該当するか分からない場合は、渋谷区または東京都の窓口に確認してください。

6. 届出を怠った場合のリスク

届出を行わずに放置していた場合、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科されることもあります。

何度も通知が届いてしまい、心の整理を妨げてしまう場合もあるため、
できる範囲で、少しずつでも手続きを進めていくことをおすすめします。

7. まとめ|心を守るための手続きです

愛犬との別れは、心に大きな空白を残すものです。

でも、役所への届け出という“ひと区切り”が、これからを歩むためのやさしい一歩になることもあります。
どうか、無理のないペースで。できるときに、できることから。
少しでも、心が軽くなりますように。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人

荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。

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