
目次
1. はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、心にぽっかりと穴があくような悲しみを伴います。
それでも、犬の場合は法的な届出が必要なため、対応しなければなりません。
「何を、いつ、どこへ届け出ればいいの?」
このコラムでは、大和市で必要な手続きについて、わかりやすくご案内します。
どうか無理せず、ご自身のペースで進めていけますように。
2. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
大和市では、飼っていた犬が亡くなった場合、
30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出することが法律で義務づけられています。
これは全国の自治体で共通している「狂犬病予防法」による規定です。
登録を抹消しないままでいると、翌年度以降も予防接種の案内が届いてしまうことがあり、
気持ちの整理がつかないまま通知を受け取るのは辛いものです。
3. 猫や小動物は届出不要です
猫やウサギ、インコ、ハムスターなどの小動物については、死亡時の届出義務はありません。
対象となるのは、あくまで「犬」のみです。
ただし、トラやワニなどの「特定動物(※人に危害を加えるおそれのある動物)」を飼育していた場合は、
死亡時にも自治体への報告が必要になることがあります。
不安な場合は、市の環境保全課などへ確認しておくと安心です。
4. 大和市で必要なもの一覧

届出の際には、以下のものを準備しましょう。
- 飼い犬の死亡届(大和市役所やHPから入手可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまった場合でも手続きは可能です。窓口でその旨を伝えてください。
※鑑札や注射済票を思い出として保管したい場合は、柔軟に対応してもらえることもあります。
5. 窓口での手続き
手続きは、大和市役所の環境保全課にて行います。
届出用紙はその場で記入できますし、事前にHPからダウンロードして記入しておくことも可能です。
大和市では窓口での手続きの他、電子申請・電話受付も可能です。(2025年7月現在)
▶ 大和市 犬の登録・変更について(公式サイト)
6. オンライン申請について(マイクロチップ登録済みの場合)
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを装着し、
環境省のデータベースに登録済みであれば、
「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が可能です。
この届出が完了していれば、市への提出が不要となる場合もありますが、
鑑札や注射済票の返却が必要な場合もありますので、市役所で確認することをおすすめします。
7. 届出をしないとどうなる?
狂犬病予防法により、死亡の届出を怠った場合には、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、登録情報が残ったままだと、行政から予防接種の通知が届き続けてしまい、心の負担にもなりかねません。
できる範囲で、なるべく早めに手続きを済ませておくと安心です。
まとめ:お別れの後も、大切なご家族のために

愛犬とのお別れは、かけがえのない日々の終わりを意味します。
そんな中で行う行政手続きは、とても重たく感じられるかもしれません。
でも、役所への届出が「ひと区切り」になり、
少しずつ心の整理ができるきっかけになることもあります。
どうか、無理をせず、「できるときに、できることから」で大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。