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愛犬が亡くなったときに必要な手続き(大阪市編)|大切なわが子を見送るために

2025.07.01

愛犬が亡くなったときに必要な手続き(大阪市編)|大切なわが子を見送るために

家族の一員として日々をともに過ごしてきた大切な愛犬。
最期のときを迎えたあとも、心を込めて見送りたいという気持ちは、
どのご家族さまにも共通の想いではないでしょうか。

今回は、大阪市で愛犬が亡くなったときに必要な市役所での手続きについて、
ディアペットらしく優しく、分かりやすくご案内いたします。

■ 愛犬が亡くなったら、市役所へ届出を

犬が亡くなった場合、狂犬病予防法により、死亡から30日以内にお住まいの市区町村へ
「死亡届」を提出することが義務付けられています。

これは、犬の登録情報を削除するために必要な手続きです。

死亡の届出がないと、毎年の狂犬病予防注射の案内が届き続けたり、
接種義務を果たしていないと誤解されてしまうことがあります。

ご家族を亡くされた悲しみの中、
さまざまな手続きに追われるのはとても大変なことと思いますが、
愛犬の旅立ちをきちんと届けるためにも、この届出は忘れずに行っておきましょう。

■ 届出に必要なもの(大阪市の場合)

大阪市では以下のものが必要です。

  • 犬の死亡届(窓口またはオンライン申請)
  • 鑑札(登録番号が記載された札)
  • 狂犬病予防注射済票
    ※鑑札や注射済票は返却が原則ですが、「思い出として手元に残したい」というご希望があれば、市に相談できる場合もあります。

提出方法は以下のいずれかから選べます。

  • 保健所・地域保健センターの窓口で提出
  • 電話での受付(平日のみ)
  • オンライン申請(大阪市HP内「電子申請サービス」)

■ マイクロチップ装着犬の場合

令和4年6月以降、ペットショップなどで購入された犬にはマイクロチップの装着と登録が義務付けられています。

マイクロチップを装着している犬が亡くなった場合は、
環境省が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから死亡届を提出します。

この手続きが済むと、多くの自治体では改めて市役所へ死亡届を出す必要がなくなります。
ただし、大阪市の場合は鑑札などの返却もあるため、念のため市の窓口やHPを確認することをおすすめします。

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録

■ その他の手続き

状況によっては、以下の手続きも必要になる場合があります。

  • 血統書の返却・抹消申請(血統書団体に連絡)
  • ペット保険の解約(死亡診断書が必要な場合あり)
  • マイクロチップ以外の登録情報の変更

■ 愛犬の葬儀・火葬について

市への届出とともに、多くの方が悩まれるのが愛犬の葬儀や火葬のこと。

ご自身で市の火葬施設を手配される方もいらっしゃいますが、
「どこに相談したらいいのか分からない」「ゆっくりとお別れしたい」 という方には、
ペット専門の霊園紹介サイトへの相談もひとつの選択肢です。

ディアペットでは、火葬のご相談からお骨壷・仏具選びまで、
大切なお見送りのサポートをさせていただいております。

■ 最後に

愛犬とのお別れは、とてもつらく悲しいこと。

でも、きちんと手続きをすることもまた、
その子への感謝と愛情を込めた「最期のお世話」になるのだと思います。

心が落ち着いたタイミングで大丈夫ですので、
ご自身のためにも、わが子のためにも、忘れずにお手続きを進めてくださいね。

どうか、ご自身の心にも優しい時間を。

愛犬の火葬について知りたい方はこちら

ペットのお骨壷や仏具を見る(オンラインショップ)

この記事を書いた人

荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。

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