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ペットが亡くなったときの手続き|世田谷区で必要なことをやさしくご案内します

2025.07.01

ペットが亡くなったときの手続き|世田谷区で必要なことをやさしくご案内します

はじめに

大切な愛犬を見送ったあと、心が沈む中でも市(区)への手続きをしなければなりません。
でも、どこに何をどう提出すればよいのか・・・不安ですよね。
ここでは、世田谷区で必要な「死亡届」や「マイクロチップ届出」など、やさしく・わかりやすくご案内します。

1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です

世田谷区では、愛犬が亡くなった日から30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出することが義務です。
これは、狂犬病予防法によって定められているルールで、どの市区町村でも共通しています。

登録されたままの状態にしておくと、翌年以降も狂犬病予防接種の通知が届いてしまい、
気持ちが落ち着かないままになってしまうことも。

また、届出をしないまま放置していた場合、悪質と判断されると罰則の対象になる可能性もあります。

2. 提出が必要なもの一覧

死亡届の提出に必要なものは、以下の通りです。

  • 飼い犬の死亡届(窓口でもらえます)
  • 鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

紛失してしまった場合でも手続きは可能ですので、窓口でその旨を伝えてください。
もし鑑札や注射済票を思い出の品として手元に残しておきたい場合は、
その旨を相談すると柔軟に対応してもらえることもあります。

3. 世田谷区での手続きフロー

手続きは以下の方法で行えます。

窓口での提出

世田谷区保健所 または 各総合支所の窓口にて、直接死亡届を提出します。
その場で記入することもできますし、
あらかじめ区のホームページから用紙をダウンロードして記入しておくことも可能です。

オンライン申請

時間が取れない方は、世田谷区の電子申請ページから手続きを行うこともできます。
ご自身にとって無理のない方法を選んでくださいね。

4. マイクロチップ装着済みなら…

令和4年以降にお迎えしたワンちゃんには、
マイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務づけられています。

マイクロチップを装着している場合は、死亡届を環境省の専用サイトから申請することで、
世田谷区への届出が不要になるケースもあります。

ただし、鑑札や注射済票の返却は必要な場合があるため、
念のため区の窓口やホームページで確認されることをおすすめします。

5. 罰則について

狂犬病予防法により、届出を怠った場合には、20万円以下の罰金が科されることがあります。
届出を行わず放置していた結果、行政からの通知が届き続けてしまうケースも少なくありません。

大切なご家族を見送ったあとの手続きは辛いかもしれませんが、
落ち着いたタイミングで早めに済ませておくと安心です。

6. まとめ:愛犬への想いとご家族さまの生活を守るために

愛犬の死は、心に大きな穴が空くような出来事です。
それでも、届出というかたちでお別れを区切ることが、次の一歩につながることもあります。
手続きを済ませることで、不要な通知を止めることができ、心の整理にもつながります。

どうか無理のないペースで、少しずつでかまいません。
「できるときに、できることから」で大丈夫です。
手続きという言葉が重たく感じるときもあるかもしれませんが、
少しでもやさしく進めていけますよう願っています。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

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