
目次
はじめに
大切なうちの子とのお別れは、心に大きな痛みを残します。
それでも、生活の中では区への届け出など、必要な手続きが発生します。
ここでは、杉並区で愛犬が亡くなった際の手続きについて、やさしくご案内いたします。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
杉並区では、愛犬が亡くなった日から30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは狂犬病予防法による定めで、すべての自治体で共通のルールです。
登録されたままにしておくと、翌年以降も予防接種の通知が届いてしまうことがあり、
気持ちの整理がつかないままになる場合もあります。
2. 提出が必要なもの一覧
提出の際に必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届(窓口または杉並区HPから入手可能)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
紛失してしまっていても大丈夫です。窓口でその旨を伝えてください。
なお、思い出の品として鑑札などを保管しておきたい場合、
相談すれば柔軟に対応してくれることもあります。
3. 杉並区での手続き方法

窓口での提出
杉並保健所生活衛生課、または各区民事務所などの窓口で直接提出できます。
その場で届出用紙を記入することも可能ですし、
事前にホームページからダウンロードして記入しておくこともできます。
オンライン申請
杉並区の電子申請ページからも、死亡届の手続きが可能です。
時間の余裕がない方や外出が難しい方におすすめです。
▶ 杉並区の犬の登録についてはこちら
4. マイクロチップ装着済みなら…
令和4年以降、ペットショップ等で迎えたワンちゃんにはマイクロチップの装着が義務化されています。
環境省の専用サイトからマイクロチップ登録の抹消申請を行うことで、
一部の自治体では市区町村への死亡届が不要になることも。
ただし、杉並区の場合も含め、鑑札や注射済票の返却が必要なことがありますので、
区の窓口や公式サイトで詳細をご確認ください。
5. 罰則について
届出を怠ってしまうと、狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また、手続きをしていないことで、区からの通知が何度も届くなど、精神的にも辛い状況が続くことがあります。
お別れの後は心も体もお疲れのことと思いますが、落ち着いたタイミングで手続きを進めておくと安心です。
6. まとめ:大切な想いと、これからの生活を守るために

愛犬とのお別れは、言葉にならないほどの悲しみです。
それでも、必要な手続きを済ませることで、少しだけでも日常が整っていくことがあります。
どうか無理せず、できるときに、できることから。
「手続き」もまた、うちの子との暮らしを丁寧に締めくくる一歩です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。