
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、言葉にならないほど辛いものです。
そんな中で、役所への手続きという現実に直面すると、どうすればいいのか戸惑ってしまいますよね。
このページでは、平塚市で必要な手続きを、わかりやすく、やさしくご案内します。
ご家族さまのご負担が少しでも軽くなりますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
平塚市では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは「狂犬病予防法」に基づいた全国共通の義務です。
登録を抹消せずにいると、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届いてしまいます。
心の整理がつかない中で通知を受け取るのは、とても辛いことかもしれません。
2. 提出に必要なもの一覧
- 飼い犬の死亡届(平塚市役所またはホームページから入手)
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※万が一紛失していても手続きは可能です。
※思い出として残しておきたい場合は、
事前にご相談いただけると柔軟に対応していただけることもあります。
3. 平塚市での手続き方法

平塚市役所 環境保全課の窓口、もしくはオンライン申請で手続きを行います。
その場で書類を記入することもできますし、事前にHPからダウンロードして持参することも可能です。
▶平塚市:犬の登録・届出について(※外部リンク)
4. マイクロチップを装着している場合
令和4年6月以降にお迎えされた犬には、マイクロチップの装着と環境省データベースへの登録が義務付けられています。
装着済みであれば、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が可能です。
この手続きが済んでいれば、市への死亡届が不要になるケースもあります。
ただし、鑑札や注射済票の返却が必要な場合もありますので、市のHPでご確認ください。
5. 届出を忘れると罰則の対象になることも
狂犬病予防法により、届出を怠った場合には、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
通知が届き続けることで、さらに心の負担になることもあるため、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
6. 猫や小動物の届出は不要です(ただし例外あり)
犬とは異なり、猫・ハムスター・鳥などの小動物には死亡届の提出義務はありません。
ただし、ライオンやワニなど、飼育に許可が必要な「特定動物」に該当する場合は、別途届出が必要です。
不明な点がある場合は、環境保全課などにご相談ください。
まとめ:想いと生活の両方を守るために

愛する存在とのお別れは、簡単に受け入れられるものではありません。
それでも、役所への手続きを「お別れの区切り」として乗り越えることで、
少しだけ気持ちが軽くなることもあります。
どうか無理のないペースで、できるときに、できることから進めてみてくださいね。
ディアペットも、ご家族さまのお気持ちに寄り添いながら、お手伝いができればと願っています。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。