
目次
はじめに
大切な家族であるペットとのお別れは、とても大きな悲しみを伴います。
そのような中で、役所への届出などを進めなければならない場面に、不安を抱く方も多いでしょう。
ここでは、豊島区で必要になる「犬の死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、できるだけわかりやすくまとめました。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
豊島区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出することが義務づけられています。
これは「狂犬病予防法」によって全国で定められているルールです。
届出をせずにいると、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けてしまい、ご家族にとって大きな負担となることがあります。
また、悪質と判断された場合には罰則が科される可能性もあります。
猫や小動物はどうなる?
猫や小鳥、うさぎなどの場合、死亡届の提出は法律上必要ありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫については、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出が必要です。
マイクロチップを装着していない場合は手続き不要ですが、
不安な場合は豊島区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 手続きに必要なもの

犬の死亡届を提出するときに必要なものは以下の通りです。
- 飼い犬の死亡届
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失している場合でも手続きは可能です。窓口で伝えてください。
※ 思い出として残したい場合には、
返却に応じてもらえるケースもあるので、事前に相談してみるとよいでしょう。
3. 豊島区での手続き方法
受付方法については公式ホームページをご確認ください。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬には、マイクロチップ装着と環境省のデータベース登録が義務づけられています。
登録している犬が亡くなった場合は、環境省の専用サイトで死亡の届出を行う必要があります。
その場合、豊島区への死亡届が不要になることもありますが、鑑札や注射済票の返却が必要なケースもありますので、念のため区の公式サイトや窓口で確認してみましょう。
5. 手続きを行わないとどうなる?
死亡届を提出せずにいると、狂犬病予防法により20万円以下の罰金 が科されることがあります。
また、登録情報が残っていると予防注射の案内が毎年届き、ご家族にとってつらい気持ちを繰り返す原因になることもあります。
つらい時期ではありますが、気持ちが少し落ち着いたときに、無理のない範囲で手続きを進めてください。
6. まとめ|手続きは心を整える一歩に

大切な存在を見送ることは、とても大きな喪失体験です。
それでも、「届出」というプロセスを終えることで、
少しずつ気持ちを整えていくきっかけになるかもしれません。
手続きを済ませることで不要な通知を止め、
ご家族の生活を穏やかに保つことにもつながります。
どうかご無理なく、「できるときに」で大丈夫です。
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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。