
目次
はじめに
大切なペットとのお別れは、言葉にできないほどの悲しみを伴います。
そんな中でも、区役所への届出をしなければならない場面に、戸惑いや不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、葛飾区で必要となる「死亡届」や「マイクロチップに関する手続き」について、やさしくまとめました。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出を
葛飾区では、犬が亡くなった場合、30日以内に「飼い犬の死亡届」 を提出する必要があります。
これは「狂犬病予防法」で定められた全国共通の義務です。
届出を行わないと、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けてしまい、
ご家族にとって心の負担となることがあります。
また、故意に届出を怠った場合には罰則の対象になることもあるため、忘れずに手続きを行いましょう。
猫や小動物の場合は?
猫や小鳥、うさぎなどのペットには、法律上、死亡届の提出義務はありません。
ただし、マイクロチップを登録している猫の場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」 から死亡の届け出を行う必要があります。
マイクロチップを入れていない猫や小動物には手続きは不要ですが、
心配な場合は区役所や登録機関に確認しておくと安心です。
2. 届出に必要なもの

犬の死亡届を提出する際には、以下のものを用意してください。
- 飼い犬の死亡届(葛飾区役所窓口で配布)
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※ 紛失してしまっている場合でも、手続きは可能です。窓口でその旨を伝えてください。
※ 思い出として手元に残したい場合は、返却に応じてもらえることもありますので、
事前に相談してみると良いでしょう。
3. 葛飾区での手続き方法
窓口での手続き
葛飾区役所の担当窓口で受け付けています。受付時間や窓口の場所は公式ホームページでご確認ください。
事前に様式をダウンロードして印刷・記入して持参することもできますし、
その場で記入して提出することも可能です。
オンライン申請
外出が難しい方や忙しい方には、オンライン申請も利用できます。
詳しい流れや入力フォームは葛飾区の公式サイトで案内されていますので、必要に応じてご活用ください。
4. マイクロチップを登録している場合
令和4年6月以降に迎えた犬については、マイクロチップ装着と環境省のデータベース登録が義務づけられています。
登録済みの犬が亡くなった場合には、環境省の専用サイトから死亡の届け出を行うことで、
葛飾区への届出が不要になる場合もあります。
ただし、鑑札や予防注射済票の返却が必要なケースもありますので、
不安なときは葛飾区の公式ホームページや窓口で確認しておくと安心です。
5. 届出をしないとどうなる?
死亡届を提出せずに放置しておくと、狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金 が科される可能性があります。
また、登録情報が残っていると予防注射の案内が何度も届き、そのたびに悲しみが再燃してしまうこともあります。
つらい時期ではありますが、心が落ち着いたときに、できる範囲で手続きを進めることをおすすめします。
6. まとめ|小さな手続きが心の整理につながる

大切な存在を見送ることは、言葉にできないほどの悲しいものです。
それでも、「届出」という小さな行動を終えることで、気持ちが少しずつ前に進むきっかけになることがあります。
手続きを済ませることで不要な通知を止め、ご家族の生活に落ち着きを取り戻す助けにもなります。
どうかご無理なさらず、「できるときに」で大丈夫です。
ディアペットは、これからもあなたの心に寄り添います。
葛飾区でペット供養をお考えの方へ
ディアペットでは、
心に寄り添う【手元供養グッズ】
いつも一緒に感じられる【遺骨カプセル・ジュエリー】
【葬儀・火葬】のご相談も可能です。
▶ 後悔しない火葬を『うちの子セレモナビ』のご相談はこちら
▶ お店・オンラインショップのご案内はこちら
大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。