
目次
はじめに
大切な家族である愛犬とのお別れのあと。
気持ちの整理もつかないなか、
役所への届出など「何をどうすればいいのか…」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、中野区で必要な手続きをわかりやすくご案内します。
どうか、ご自身のペースで進めていけますように。
1. 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要です
中野区では、愛犬が亡くなってから30日以内に「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
これは狂犬病予防法によって定められており、全国どの地域でも共通の義務です。
登録を抹消しないままでいると、毎年の狂犬病予防接種のお知らせが届いてしまうことも。
心が癒えていないうちに通知が届くのは、ご家族さまにとっても辛いことかもしれません。
2. 中野区で必要なもの一覧
死亡届の提出にあたり、以下のものをご用意ください。
- 飼い犬の死亡届(窓口または中野区のHPで入手可能)
- 犬鑑札
- 狂犬病予防注射済票
※紛失してしまった場合も手続きは可能です。窓口でその旨をお伝えください。
※鑑札や注射済票を思い出として残しておきたい場合は、
事前に相談することで柔軟に対応していただけるケースもあります。

3. 手続きの流れ(窓口)
窓口での手続き
中野区保健所 または 飼い犬を登録している地域センターの窓口で手続きを行えます。
死亡届はその場で記入できますが、事前にHPからダウンロードして記入することも可能です。
4. マイクロチップ装着済みの場合(オンライン)
令和4年6月以降にお迎えしたワンちゃんで、マイクロチップを装着・登録している場合は、
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から死亡の届出が可能です。
この届出が完了していれば、中野区への提出が不要になる場合もありますが、
念のため区のHPや窓口でご確認ください。
5. 届出を忘れてしまうと…
狂犬病予防法により、届出を怠った場合は最大で20万円の罰金が科される可能性もあります。
通知が何度も届くことで心の負担になってしまうこともあるため、
できる範囲で、なるべく早めに届出を済ませておくと安心です。
6. まとめ:想いと暮らしを守るために
大切な家族の旅立ちは、とても辛い出来事です。
だからこそ、その後の手続きに追われるのも苦しいことと思います。
でも、役所への届出を「区切りの一歩」として踏み出せたとき、少しだけ心が軽くなるかもしれません。
どうか無理せず、できるときに。少しずつでかまいません。
ディアペットも、ご家族さまのお気持ちにやさしく寄り添えるよう、お手伝いできればと願っています。

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大切な想いに、やさしく寄り添えますように。

この記事を書いた人
荒木 奈緒美
愛猫を亡くしペットロスを経験、うちの子に導かれるようにディアペットへ入社。
店舗スタッフを経験し、ディアペット大阪・名古屋店長へ。
動物葬祭ディレクター1級、愛玩動物飼養管理士2級保有。